社労士ポータル
全国の社会保険労務士を地図から探せる

BEFORE YOU DECIDE · 03

合わないと感じたら変えていい

顧問社労士も、障害年金の依頼先も、途中で見直してかまいません。労使トラブルでは弁護士との使い分けも。

「長年の付き合いだから」「一度頼んだから」と我慢を続ける必要はありません。社労士と依頼者は対等なパートナーです。他の専門家の意見を聞くことも、依頼先を変えることも、正当な選択肢です。

セカンドオピニオンは正当な選択肢

顧問社労士がいても、就業規則の内容や助成金の提案について別の社労士の意見を聞くことは何ら問題ありません。多くの事務所が初回相談を無料〜30分5,500円程度で受け付けています。現在の契約書や規程、やり取りの記録を整理して持参すると、具体的な意見をもらいやすくなります。

障害年金で一度不支給になった場合や、依頼した事務所の対応に不安がある場合も同様です。障害年金を専門的に扱う社労士は限られるため、経験件数や得意な傷病を確認したうえで、別の事務所に意見を求める価値は十分にあります。

見直しを考えたいサイン

法改正(育児介護休業法や社会保険の適用拡大など)の案内が一度も来ない、手続きの期限遅れやミスが続く、質問への返信が極端に遅い、料金の説明が二転三転する——こうした状態が続くなら、依頼先を見直す検討材料になります。労務管理は法改正への追随が生命線であり、情報提供のない顧問契約は本来の価値を発揮できていない可能性があります。

顧問契約を解約する場合は、契約書の解約条項(予告期間は1〜3か月前が一般的)を確認し、給与計算データや従業員名簿、届出の控えなどの資料を返してもらいましょう。引き継ぎの空白期間に手続き漏れが起きないよう、新旧の切り替え時期を調整するのが安全です。

労使トラブルは特定社労士か、弁護士か

解雇や未払い残業代など従業員との紛争になった場合、社労士の中でも「特定社会保険労務士」であれば、都道府県労働局や労働委員会のあっせん手続きの代理を務めることができます。話し合いによる早期解決を目指す場面では、職場の実情を知る特定社労士が心強い選択肢になります。

一方で、あっせんが不調に終わり労働審判や訴訟に進む場合、代理人になれるのは弁護士です。トラブルの深刻度によって適切な専門家は変わるため、「このまま社労士のあっせん代理で進めるべきか、弁護士に引き継ぐべきか」を率直に聞いてみてください。自分の守備範囲を認め、必要なら弁護士との連携を提案してくれる社労士は、信頼に値すると考えてよいでしょう。

確認チェックリスト

  • 今の依頼先への不安を、具体的な事実(返信の遅れ・ミス・説明の変遷)で整理したか
  • セカンドオピニオン先に持参する資料(契約書・規程・やり取りの記録)を揃えたか
  • 顧問契約の解約予告期間と、返却してもらう資料を確認したか
  • 労使紛争の場合、担当社労士が特定社労士か(あっせん代理が可能か)を確認したか
  • 労働審判・訴訟の可能性がある場合、弁護士への相談も検討したか

気になる分野・地域の社会保険労務士を探してみましょう

地域から社会保険労務士を探す →

※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律アドバイスではありません。具体的なご相談は社会保険労務士へ。